保証対象資金
- ①農業近代化資金、農業制度資金等
- ②農業関連資金全般
- ③農業者が必要とする事業資金等
- ④JA統一ローン(住宅・小口・教育等)
保証対象者
基金協会の債務保証の対象となる方は、JAの組合員又は基金協会の直接会員で、かつ、農業を営む者及び農業に従事する者、その他農業を営む者及び農業に従事する者が組織する法人等です。
農業を営む者については、個人・法人・任意団体のいずれであっても該当します。
また、農業に従事する者には、農地を保有せず、また、農業経営は行っていないものの、農業を営む者に雇用されている方や委託を受けて農作業を行う方も該当します。
保証を利用できる融資機関
農業信用保証保険法及び同法施行令で次の融資機関が定められています。
- ①農業協同組合
- ②全国共済農業協同組合連合会
- ③農林中央金庫
- ④銀行
- ⑤株式会社商工組合中央金庫
- ⑥信用金庫又は信用金庫連合会
- ⑦信用協同組合又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併 せて行う協同組合連合会
保証のメリット
- ・公的保証機関による信用補完
- 基金協会保証により融資機関から、より円滑に融資が受けられます。
- ・低い保証料率の設定
- 基金協会は公的保証機関であり、農業者等に負担いただく保証料を最低限の設定にしています。
- ・担保設定の優遇措置
- 基金協会が担保を設定する場合には、登録免許税が軽減されます。